市民団体活動支援補助金
市民団体活動支援補助金とは

より豊かな市民生活と地域社会を作っていくため、公益活動へのきっかけづくりや活動しやすい環境づくり等の支援がより一層求められています。
白井市では、市民団体の自立の促進を支援するとともに、公益活動の活性化より地域課題の解決を図り、市民主体のまちづくりと活力ある地域社会の実現を目指すため、市民団体の公益活動に必要な経費の一部を補助する市民団体活動支援補助金事業を実施しています。
申請できる対象団体
申請できる団体は、申請時点において次のすべてを満たしている市民団体です。
- 公益活動を行っている、またはこれから公益活動を行うこと
※補助金の種類によって要件が異なります。 - 白井市内に活動拠点を持ち、主たる活動範囲が市内であること。
- 5人以上で構成し、その2分の1以上が市内在住、在勤、在学していること。
- 団体運営に関する定款、規約、会則のいずれかを有すること。
- 事業計画を有し、適切な会計(決算)処理が行われていること。
- 宗教活動又は政治・選挙活動を目的としていないこと。
- 暴力団又は暴力団の構成員の統制下にある団体ではないこと。
補助対象となる事業
補助対象となる事業は、次の要件をすべて満たすものです。
- 申請できる対象団体が実施する、市内で行われる公益活動
- 申請年度内に実施される事業
公益活動とは
不特定かつ多数の市民の利益の増進に寄与することを目的として、自主的かつ自発的に行う活動
申請事業の例
- 子ども、子育て世代、高齢者、障がい者等への支援事業、交流事業、啓発事業
- 地域の防災力、防犯力、安全力を高める事業
- 地域のつながりを創出する事業
- 地域のコミュニティを活性化する事業
- 健康づくり、介護予防、スポーツを推進する事業
- 環境保全や環境美化に関する事業
- 文化、芸術、音楽を推進する事業
- 地域の教育力を高める事業
- 社会教育を推進する事業
- 地域の特色や資源を生かし魅力や賑わいを創出する事業
- まちづくりに関する事業
- 国際化や国際協力を推進する事業 等
※自己の教養や趣味を深めることを主な目的とするものや、構成員相互の利益を目的としているもの、親睦のみの活動は除外します。
補助金の種類
補助金の種類は「活動促進型」と「活動発展型」があり、団体要件と対象事業により補助金額や補助率の上限等が異なります。
申請できるのは、同年度内に1団体につき1事業までとなります。
| 活動促進型 | 活動発展型 | |
|
団体 要件 |
公益活動を行っている、又はこれから公益活動を行うおうとする市民団体 |
1年以上継続して公益活動を行っている市民団体 |
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対象 事業 |
公益性があり団体の活動を促進させる事業 |
公益性が高く地域課題の解決を目指し団体の活動を発展させる事業 |
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補助 金額 |
7万円以内 |
25万円以内 |
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補助 回数 |
1団体1回のみ | 同一事業につき3回まで |
|
補助率の上限 |
補助対象経費の90% |
1回目…補助対象経費の80% 2・3回目…補助対象経費の50% |
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補助 期間 |
1年間 | |
補助金の計算方法
補助金は下記のA、B、Cのいずれかの最も低い額となります。
| 活動促進型 | 活動発展型 | |
| A | 補助対象経費×90% |
1回目…補助対象経費×80% 2・3回目…補助対象経費×50% |
| B | 補助対象経費―補助事業の収入見込み額 | 補助対象経費―補助事業の収入見込み額 |
| C | 補助上限額 7万円 | 補助上限額 25万円 |
補助の対象となる経費・ならない経費
補助対象となる経費
補助対象となる経費は、申請事業の実施に直接必要な経費です。
| 費目 | 対象となる経費 |
| 報償費 | 外部講師・指導者等の謝礼金 等 |
| 旅費 | 外部講師・指導者等の交通費、会議等の交通費 等 |
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消耗品費 原材料費 |
事務用品、材料費、食材費 等(1点1万円未満のもの) |
| 食糧費 |
外部講師・指導者等の昼食代、イベント等に必要な茶菓代 等 |
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印刷製本費 (要見積書) |
ポスター、チラシ、会議資料等の印刷費・コピー代 等 ※事業者に依頼しないものは、見積書不要(自前で行う印刷やコピーなど) |
| 通信運搬費 |
資料等の郵送料、備品等の運搬費 等 |
| 保険料 |
市民活動総合補償制度の対象とならない講師、参加者等への保険 等 |
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使用料 賃借料 |
会議室・施設等の会場使用料、機器・機材・車両等の借上料、 有料道路・駐車場の燃料費 等 |
| 燃料費 | 機材・車両等の燃料費 等 |
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委託料 (要見積書) |
団体では対応できない専門的な知識・技術等を有する業務の委託料、 会場設営費、警備費 等 |
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備品購入費 (要見積書) |
必要不可欠と認められる機材等の購入費(1点1万円以上のもの) (補助申請額の80%以内の金額) |
補助対象とならない経費
補助対象とならない経費は次のとおりです。あくまで例示ですので、他にも認められない経費となる場合もあります。
- 申請事業に直接関わらない経費
- 団体を維持・運営するための経費
※団体の事務所等の家賃や光熱費、団体の経常的な活動に要する経費(事務費、会報印刷費等)、通信費(電話、ファックス、インターネット接続料等)、申請事業に関わる経費であっても団体を維持・運営するための経費と区別できないもの
- 団体構成員の人件費、謝礼金、飲食する経費等
- 商品券等の購入代金やイベント等における賞金
- 個人の所有と区別できない経費
- 事業の再委託、事業全体の委託等の委託料
- 領収書等がなく、支出根拠が確認できない経費
- その他、事業を実施するための経費として適切でないと認める経費
令和8年度の募集情報
令和8年度市民団体活動支援補助金への応募を受け付けます。
補助金の詳細や応募の方法などに関しては募集要項を確認し、必ず事前に市民活動支援課へ相談をしてから応募してください。
※令和8年度の当補助金の予算の議決が前提となります。
募集期間等
募集期間
令和8年3月2日(月曜日)から令和8年4月10日(金曜日)まで(期限厳守)
※受付時間は、平日(祝祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。
※受付期間終了後は一切受け付けませんのでご注意ください。
提出先
必要書類を添えて、下記の窓口に直接提出してください。
【窓口】白井市役所 市民活動支援課 市民活動支援係(東庁舎1階 11番窓口)
提出書類
応募の際は以下の書類を揃えて持参してください。
| 1 | |
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| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 見積書(印刷製本費・委託料・備品購入費のみ)(任意様式) |
| 6 | 団体の定款・規約・会則のいずれか(任意様式) |
| 7 | 会員名簿(任意様式) |
| 8 | 前年度の事業報告書(当該年度設立団体は事業計画書)(任意様式) |
| 9 | 前年度の収支決算書(当該年度設立団体は予算計画書)(任意様式) |
募集要項・応募申請書類配布先
市民活動支援課、しろい市民まちづくりサポートセンター、各センター、図書館、市ホームページ
応募説明会(事前申込必須)
補助金の制度や応募するときのポイントなどについて解説する説明会を開催します。
応募を希望する団体は原則ご参加ください。なお、説明会に参加できない場合でも、個別に説明を受けることができます。
開催日時・会場・申込
開催日時
令和8年3月2日(月曜日)午後7時から8時まで
会場
白井市役所東庁舎3階 会議室302(Zoomでのオンライン参加も可能)
申込
申込期限:令和8年3月1日(日曜日)まで
申込方法:電話かメールで市民活動支援課に以下の事項をお知らせください。
- 団体名
- 参加者名
- 電話番号
- メールアドレス ※Zoom参加希望者のみ
電話番号 047-401-4078(直通)
補助金手続きの流れ
補助金応募後、書類審査やプレゼンテーション、市民活動推進委員会による審査を経て、交付を決定します。
また、補助事業実施中に中間ヒアリング、事業終了後に公開成果報告会等を予定しております。
実績報告書類
(別紙2)事業収支決算書 (PDFファイル: 128.9KB)
(別紙2)事業収支決算書 (Excelファイル: 45.1KB)
(別紙3)会計監査報告 (Wordファイル: 37.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民活動支援課 市民活動支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4078
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから














更新日:2026年02月19日