白井市若い世代定住促進支援金について

【更新情報】2023年10月27日

・支援金請求の期間を延長しました「10月31日まで」→「翌年1月31日まで」

・各種様式を変更しました(経過措置として旧様式でも当分の間、手続きできます)

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市では、大学等の進学時から就職時における若い世代の転出を抑制し、若い世代の定住を支援するため、金融機関等から教育資金に係る貸与又は融資を受けた方で大学等の卒業等をした後も引き続き白井市に定住する方に対して、若い世代定住促進支援金を交付します。
なお、支援金の交付にあたっては、大学等の在学中に事前申請を行い、市の認定を受ける必要があります。認定を受けた対象者からの請求により、就職後2年目以降、前年度に返済した教育資金に2分の1を乗じた額(上限8万円)を最大5年間(最大40万円)支援金を交付します。

1制度内容

(1)支援対象者の要件(事前申請時:大学等の在学中)

次に掲げる要件の全てに該当し、大学等の在学中に支援金の対象者として認定を受けた者。
1 市内に住所を有し、現に居住していること。
2 大学等に在学していること。
3 28歳以下で大学等を卒業する見込みであること。
4 白井市に定住する意思を有すること。
5 金融機関等から大学等に係る教育資金の貸与を受けている学生であること又は保護者が金融機関等から受けた大学等に係る教育資金の融資の対象となる学生であること。
※大学等とは、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学又は専修学校専門課程をいう。

注意:支援金を受けるには、大学等の在学中に事前申請を行い必ず対象者認定を受ける必要があります。

(2)支援金の交付要件(支援金の申請時:就職後2年目以降)

(1)の認定者のうち、支援金の申請時において次に掲げる要件を全て満たす者。
1 (1)の認定を受けたときから引き続き、市内に住所を有し、現に居住していること。
2 現に就労していること。
3 申請をする日の属する年度の年度末において、年齢が30歳以下であること。
4 本制度と同種の助成・補助等を受けていないこと。
5 認定の対象である教育資金の返済を滞納していないこと。
6 認定者(融資の場合は、保護者を含む。)が、市民税等を滞納していないこと。
7 白井市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等でないこと。

注意:大学等の在学中に対象者認定を受けた後、市外へ転出している場合は対象外となります。

(3)支援金の額、限度額

前年度に返済した教育資金の額の2分の1(千円未満切り捨て)上限8万円を支援する。

例:前年度に返済した教育資金が120,000円の場合
120,000円×1/2=60,000円が支援金額となります。

(4)交付対象期間

就労した日の属する年度の翌年度から5年間とする。

※支援金を上限8万円で5年間(最大)受け取った場合、最大で40万円の支援金となります。

(5)その他

本制度は、令和3年度から令和7年度を計画期間とする第5次総合計画後期基本計画に基づく制度であるため、支援対象者として申請できる期間は令和7年度までです。
ただし、第5次総合計画後期基本計画の最終年度である令和7年度中に認定を受けた(大学等の在学中)対象者も最大で5年間まで支援金を請求できるものとします。

(6)手続きの流れ

手続きの流れ

 

2申請書類

書類の提出は、秘書課窓口、郵送またはメールで受け付けています。(メールで提出した場合は、必ず秘書課へ電話でご一報ください)

内容の確認や書類の不足があった際にはご連絡を差し上げますので、必ず連絡の取れる電話番号などを記入してください。

(1)支援対象者認定の申請書類(申請時期:大学等の在学中)

支援対象者認定の申請書類
No. 必要書類 申請書データ
1 白井市若い世代定住促進支援金支援対象者認定申請書(第1号様式)

第1号様式(RTFファイル:131.6KB)

第1号様式(PDFファイル:100.6KB)

第1号様式(記入例)(PDFファイル:313.2KB)

2 大学等に在学していることを確認できる書類(学生証等)
3 教育資金に係る貸与又は融資を受けていることを確認できる書類(申込書、契約書等)

※申請書内の同意事項に同意いただけない場合、追加で必要な書類があります。

(2)支援金請求の必要書類(申請時期:就職後2年目以降)

支援金請求の期間は、毎年7月1日から翌年1月31日まで(土、日、祝日など市役所閉庁日を除く)となっておりますので、申請漏れがないようご注意ください。

支援金請求の必要書類
No. 必要書類 申請書データ
1 白井市若い世代定住促進支援金交付申請書兼請求書(第9号様式)

第9号様式(RTFファイル:182KB)

第9号様式(PDFファイル:130.5KB)

第9号様式(記入例)(PDFファイル:330.5KB)

2 就労証明書(第10号様式)

第10号様式(RTFファイル:100.2KB)

第10号様式(PDFファイル:97.1KB)

3 認定の対象である教育資金の前年度の返済額を確認できる書類(通帳の写し、証明書等)

※申請書内の同意事項に同意いただけない場合、追加で必要な書類があります。

(3)その他(申請時期:随時)

1支援対象者を辞退するとき

次のいずれかに該当するときは、速やかに白井市若い世代定住促進支援金支援対象者辞退届出書(第4号様式)を提出してください。

必要書類等
認定の取消し要件 申請書データ

1辞退するとき。
2市外へ転出するとき。
3認定の対象である教育資金の全部の返済が免除されるとき。

第4号様式(RTFファイル:87.7KB)

第4号様式(PDFファイル:66.3KB)

2支援対象者の認定内容に変更があったとき

支援対象者の認定内容に変更があったときは、変更内容に応じて速やかに必要書類を提出してください。

内容変更時の必要書類等
変更内容 申請書データ
修学先等(大学等名称、卒業予定年月)
教育資金の借入(借入契約者、借入先)

第6号様式(RTFファイル:103KB)

第6号様式(PDFファイル:75.9KB)

市内転居、氏名、電話番号

第8号様式(RTFファイル:97.7KB)

第8号様式(PDFファイル:68.7KB)

3要綱・チラシ

4Q&A

支援対象者認定

Q:大学等に在学中ですが、市外に住んでいます。支援対象者認定は受けられますか?

A:支援対象者認定を受けるには、市に住所を有し現に居住していることなどが要件のため、市外に居住している場合、支援対象者認定は受けられません。

Q:既に大学等を卒業していますが、支援対象者認定は受けられますか?

A:支援対象者認定の申請は、大学等の在学中に行う必要があるため、既に大学等を卒業している場合、支援対象者認定は受けられません。

支援金請求

Q:大学等の在学中に支援対象者認定を受けましたが、就職と同時に市外へ転出しました。支援金は請求できますか?

A:支援金を受けるには、支援対象者認定を受けてからも引き続き市に住所を有し現に居住していることなどが要件のため、市外に転出した場合は支援金を受けることはできません。

Q:これまで支援金を2回請求し交付してもらいましたが、3回目の支援金請求までの間に市外へ転出してしまいました。支援金は請求できますか?

A:支援金を受けるには、支援対象者認定を受けてからも引き続き市に住所を有し現に居住していることなどが要件のため、市外へ転出した場合、3回目以降の支援金請求はできません。

Q:22歳(23歳になる年)で大学等を卒業し就職しましたが、就職2年目の24歳の時に支援金を請求すべきところ失念しており、26歳で初めて支援金を請求しました。その場合は、26歳から5年間支援金を受け取れるのでしょうか?

A:支援金の交付対象期間は、就労日の属する年度の翌年度から5年間となります。そのため、22歳(23歳になる年)で就職した場合は、24歳から28歳までの5年間が交付対象期間となり、26歳から28歳までの3年間のみ支援金を請求できるものとなります。また、支援金を受け取れるのは30歳までとなります。

Q:支援金の交付例を教えてください。

A:支援金は、前年度に返済した教育資金に2分の1を乗じた額(上限8万円)を最長5年間(最大40万円)交付するものとなります。
例:前年度に返済した教育資金額12万円で、5年間支援金を受けた場合
12万円×2分の1=6万円(年間)
6万円×5年間=30万円(5年間合計)

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